クリーニング師研修・業務従事者講習について
大阪府における令和8年度の開催日程等については、次の通りです。
1.クリーニング師研修
| 開 催 年 月 日 | 会場の名称 | 所在地 |
| 令和8年 9月26日(土) (午後1時~午後5時) | エル・おおさか (大阪府立労働センター | 大阪市中央区北浜東3-14 |
| 令和8年11月29日(日) (午後1時~午後5時) | エル・おおさか (大阪府立労働センター) | 大阪市中央区北浜東3-14 |
| 令和9年 1月24日(日) (午後1時~午後5時) | 大阪府クリーニング会館 | 八尾市春日町2-1-25 |
2.クリーニング業務従事者講習
| 開 催 年 月 日 | 会場の名称 | 所在地 |
| 令和8年9月27日(日) (午後1時~午後5時) | エル・おおさか (大阪府立労働センター) | 大阪市中央区北浜東3-14 |
※ オンライン型受講の開始について
クリーニング師研修・業務従事者講習が、令和8年5月から、オンラインで受講可能になりました。
自宅や勤務先からパソコンやスマートフォンを使って受講いただけるようになります。
申込から受講、修了証の発行まですべてオンラインで完結します。
24時間いつでも受講可能なため、スキマ時間を活用して効率よく学ぶことができます。
受講料や講習内容の詳細については、下記PDFをご覧ください。
クリーニング業法の規定により、クリーニング師は業務に従事した後1年以内に、あと3年を超えない期間ごとに「研修」を受けなければなりません。
そして営業者は、クリーニング師に対して「研修」を受ける機会を与えなければなりません。(クリーニング業法第8条の2,同法施行規則第10条の2)
またクリーニング所(取次のみの場合も含む)の営業者は、業務に従事する者に対し、営業開始の日から1年以内に、その後3年を超えない期間ごとに「講習」を受けさせねばなりません。講習を受けさせる人数は、従業員の数に5分の1を乗じて得た数としています。(同法第8条の3、同法施行規則第10条の3)
大阪府では、知事の指定を受けた全国生活衛生営業指導センターからの委託により、当センターがこの「研修」及び「講習」を実施しています。
なお、「研修」「講習」について、開催日にご都合が悪い方向けとして、通信型(第2型)も別途設定しております。
直接、当センターまでお問い合わせください。
- 通信型は、大阪府内の店舗にお勤め方のみ受講できます。
他府県の店舗でお勤めの方は、受講することができません。 - 申込書等は当指導センターのホームページからダウンロードできます。
研修受講料 5,000円(テキスト代含む)
・クリーニング師研修のご案内 ・クリーニング師研修受講申込書1型(対面型) ・通信制(2型)クリーニング師研修
従事者講習受講料 4,500円(テキスト代含む)
・業務従事者講習のご案内 ・業務従事者講習受講申込書1型(対面型) ・通信制(2型)業務従者講習
受講料につきましては、指定の郵便振替口座へ払い込んでください。
(払込先:口座番号00930-1-0250633)
ゆうちょ銀行の振込用紙「払込取扱票」で、お振込みください。
※ネットバンキングの場合 ゆうちょ銀行 〇九九店 当座 250633
